東三河環境認証材のながれ
4、建築業等の事業体が、認証材を確認します。ア、入荷した材は、他の材と混ぜないように保 管する。イ、認証機関は、伝票の写しと原簿を照合の上で、シール等を発行する。
1.認証機関が、森林の認証をします。ア、対象となる森林に施業計画があることを確認する。イ、対象なる森林を現地確認する。
2、認証森林から出材する事業体が、認証材を確認します。ア、認定を受けた事業体は、環境に配慮して、認証森林から出材する。イ、認証を受けた事業体は、材にマーキング(スプレーなど)を施す。ウ、出荷伝票に、認証森林番号を記入し保管する。
以上のような流れになっています。昨年度は穂の国森づくりの会を中心にモリタリングとして一部の方に協力していただきましたが、本年度も引き続き事業を進める予定です。当ホルツ三河も事業に協力して推進してまいりますので、よろしくお願いいたします。
3、製材所等の流通加工事業体が、認証材を確認する。ア、入荷した認証材を、他の材と混ぜないように保管する。イ、加工後も同様に認証材を、他の材と混ぜないように保管する。ウ、出荷する材には、他の材と区分けがわかるようにする。エ、出荷に際し、チェックリストの基準にあった確認を行う。